Profile

代表弁護士 稲垣 篤史 -Atsushi Inagaki-

経歴
昭和49年5月 愛知県小牧市生まれ
平成5年3月 愛知県立旭丘高等学校卒業
平成9年3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成13年11月 司法試験合格
平成14年4月 最高裁判所司法研修所入所
(配属庁:東京地方裁判所、修習期:56期)
平成15年10月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録
桜通法律事務所入所
平成21年4月 名古屋シティ法律事務所開設
所属等
(所属)
愛知県弁護士会会員
愛知県弁護士会・常議員(平成25年度)
愛知県経営者協会・経営法曹会議会員

(講師)
全国社会保険労務士会連合会・特定社会保険労務士能力担保研修講師(平成23年度、平成24年度、平成26年度)

(判例集に掲載された主な担当事件)
@ 名古屋地裁平成26年3月13日判決(判例時報2225号95頁):愛知県を相手取り訴え、勝訴し、約14億円の賠償命令を得たもの(裁判所は、愛知県知事が産業廃棄物処理施設事業者に命じた改善命令及び設置許可取消は違法であるとし、県に約12億3000万円及び遅延損害金の賠償を命じた。)
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A 名古屋高裁平成25年7月4日判決(判例時報2210号36頁):愛知県美浜町を相手取り訴え、勝訴し、議員除名処分の取消し等を得たもの(裁判所は、愛知県美浜町議会による議員除名処分を不当とし、処分を取り消し、未払議員報酬の支払等を命じた。)
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B 名古屋高等裁判所平成30年5月30日判決(判例時報2409号54頁):住宅販売業者を相手取り訴え、勝訴し、約1億円の支払命令を得たもの(裁判所は、消費者契約法4条2項に基づく取消しを認め、住宅販売業者に対し、売買代金等合計約1億円の返還を命じた。)
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C 名古屋地裁平成28年9月30日判決(金融・商事判例1509号38頁、判例時報2329号77頁):会社を相手取り訴え、勝訴(一部勝訴)し、新株発行無効判決を得たもの(裁判所は、非公開会社における新株発行の効力発生日から法定の提訴期間1年を経過した後に提起した新株発行無効の訴えにつき適法とした。)
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D 名古屋地裁平成26年10月15日判決(自保ジャーナル1936号1頁):交通事故の加害者を相手取り訴え、勝訴し、約1000万円の賠償命令を得たもの(裁判所は、被害者が高速道路上の事故によりPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症し、非器質性精神障害として14級の後遺障害の認定を受けたケースについて、加害者に慰謝料等として約1000万円の賠償を命じた。)
E 名古屋地裁平成21年10月9日判決(判例時報2077号81頁):近隣住民からの訴えに応訴して争い、勝訴し、操業差止請求を斥ける判決を得たもの(裁判所は、設置許可を受けて建設した産業廃棄物処理施設の操業の差止めを求める請求について、生命、身体の健康が侵害される蓋然性は認められないとして棄却した。)
F 名古屋地裁平成29年2月10日判決(金融・商事判例1513号15頁):銀行からの訴えに応訴して争い、勝訴し、詐害行為取消請求を斥ける判決を得たもの(裁判所は、会社の債務について連帯保証していた代表者が、妻及び長女夫婦と共有していた建物の共有持分をその長女に対してした贈与について、会社の債権者を害する詐害行為に当たらないとして取消請求を棄却した。)

弁護士 橋本勇輝 -Yuki Hashimoto-

経歴
平成元年5月 愛知県大府市生まれ
平成20年3月  愛知県立旭丘高等学校卒業
平成25年3月 同志社大学法学部法律学科卒業
平成27年3月 京都大学法科大学院修了
平成28年11月 最高裁判所司法研修所入所
(配属庁:名古屋地方裁判所、修習期:70期)
平成29年12月 愛知県弁護士会登録
名古屋シティ法律事務所入所
所属等
愛知県弁護士会会員
愛知県弁護士会・倒産実務委員会委員
愛知県弁護士会・研修センター運営委員会委員(相続専門)
愛知県弁護士会・法律相談センター運営委員会委員

弁護士 池 戸 友有子 YUKO IKEDO-

経歴
平成元年10月 名古屋市生まれ
平成20年3月 愛知淑徳高等学校卒業
平成24年3月 南山大学法学部法律学科卒業
平成27年3月 名古屋大学法科大学院修了
平成29年12月 最高裁判所司法研修所入所
(配属庁:名古屋地方裁判所、修習期:71期)
平成30年12月 愛知県弁護士会登録
令和4年4月 名古屋シティ法律事務所入所
所属等
(所属)
愛知県弁護士会会員
愛知県弁護士会・広報委員会委員

(著書)
「改訂版 Q&A交通事故加害者の賠償実務−被害者からの過剰請求対応−」(第一法規、共著)

Message

当事務所は、代表弁護士である私が、平成21年4月に名古屋市中区丸の内を拠点として開設したものですが、その後多くの弁護士の参画を得て、共に研鑽を重ねながら成長して参りました。私自身は、もともと愛知県の出身でしたが、大学進学を機に東京に移り、平成13年11月に司法試験に合格した後も、東京地方裁判所の配属として1年半の司法修習を経ることとなりました。その後、平成15年10月から、地元に戻り地域経済・地域社会に貢献したいと考え、名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)に登録し、実務法曹として稼働するようになりました。5年半に亘り勤務弁護士として経験を積んだ後、独立開業し当事務所の開設に至りましたが、より多様なニーズに対応できる業務体制を確立すべく、志を同じくする弁護士の参画を得て現在に至っております。

これまでに取り扱った案件は、民事事件・商事事件が中心であり、企業(銀行、不動産業、建設業、製造業、流通業、サービス業等)が依頼者となる訴訟案件・交渉案件(債権の保全・回収、取引先・顧客との間の紛争処理等)のほか、契約書の作成・チェック等の日常的な企業法務の補助を主に行ってきました。また、愛知県経営者協会・経営法曹会議の会員となり、使用者側(企業側)の立場から労働事件(訴訟、調停、労働審判、団体交渉等)に関与するようになりました。依頼者は、営利企業・民間企業だけでなく、医療機関その他非営利団体のほか、地方自治体も含まれており、幅広い業務に対応しております。

このような企業・団体が依頼者となる事件とは別に、個人が依頼者となる事件も数多く対応しており、貸金・保証・売買・請負・借地借家等の契約上の紛争、交通事故の被害者側弁護、保険金請求、騒音・日照・境界等の近隣紛争、自己破産・民事再生等の倒産処理、離婚、相続(遺言・遺産分割)等の一般民事事件・家事事件のほか、刑事弁護事件も取り扱ってきました。

依頼者の所在地は、東海地方に限らず、関東・関西はもちろん、北海道から九州まで広域に亘っており、地域的にも幅広い需要に対応しております。

当事務所のロケーションについては、裁判所周辺ではなく、地下鉄名城線と桜通線の交わる久屋大通駅近くという名古屋市中心部の商業地域をあえて選択しており、これが事務所名の由来の一つともなっております。これは、利用者である依頼者の利便性を考慮し、市民の司法へのアクセスを容易にしたいという考えに基づくものです。価値観が多様化した現代社会において発生する紛争は複雑化しており、より早期の段階での紛争の実態の把握、その解決に向けての方針決定が求められます。それゆえ、紛争に直面した当事者が、より早期に、より身近に専門家からの助言を得られるべくアクセスを容易にすることは、非常に重要なことだと考えております。

当事務所においては、複数の弁護士が所属しておりますが、それぞれの弁護士がそれぞれのバックボーンを持っているものであり、皆の英知を結集し、依頼者の要望に対し、より迅速かつ的確に応え、複眼的・多角的観点からの考察を可能とし、より多様なニーズに対応できる業務体制を確立し維持すべく努力しております。

与えられた個別の事件処理に当たっては、依頼者とのコミュニケーションの密度を高め、強固な信頼関係の構築に努め、そのうえで、迅速性と丁寧性との調和を図りながら、顧客満足度の高い処理をなすことができるよう全力を尽くしたいと考えております。依頼者の権利・利益を実現しつつ、調和のとれた社会の発展に寄与することが、法曹としての我々に与えられた使命だと考えております。

代表弁護士 稲垣 篤史

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