6月 21 2017
判例集掲載のご紹介~その3~(判例時報2329号、金融・商事判例1509号)
当事務所(弁護士稲垣篤史,弁護士秋元隆弘及び弁護士山中崇裕)が担当して勝訴(一部勝訴)した事件が、判例時報2329号(平成29年6月21日号)P.77,及び,金融・商事判例1509号(平成29年2月15日号)P.38に掲載されておりますので,ご紹介します。
1 事件の表示
新株発行無効等請求,株主総会決議取消等請求事件
名古屋地方裁判所平成26年(ワ)2256号,同5435号
平成28年9月30日
2 判示内容及びコメント
この裁判では,非公開会社における新株発行の効力発生日から法定の提訴期間1年を経過した後に提起した新株発行無効の訴えについて,信義則上,適法としてもらうことができました(そのうえで新株発行無効判決が下されております。)。新株発行無効の訴えの提訴期間を経過した事案において,起算点をどう考えるか,その他事情を踏まえた信義則上の判断を許すべきかについては,学説も多くあり,裁判例も集積しているところです。詳細な事案は上記各判例集に記載されておりますが,本判決は,新株発行の不存在については狭く解したうえで,無効の訴えの制度の中で具体的妥当性を確保する解決を図ったものと評価できます。控訴審では,この判決を前提として,事件全体について和解により解決することができました。
(文責:弁護士稲垣篤史)