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2012年5月

5月 17 2012

セミナーのご案内

日本経団連・労働法フォーラム

 

1.下記の要領にて、第107回日本経団連・労働法フォーラムが開催されます。

  弁護士稲垣も出席する予定です。

                    記

 (1) 6月14日

     報告1:「職場のいじめ・嫌がらせ、ハラスメントに関するトラブルの現状と課題」

          報告者:緒方彰人弁護士(加茂法律事務所)

               第一東京弁護士会

               1998年 司法試験合格(第53期)

               2000年~ 加茂法律事務所

     講演1:「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議・提言について」

          講師:厚生労働省労働基準局 大臣官房参事官(賃金時間担当) 本多則惠

 (2) 6月15日

     講演2:「高年齢者雇用安定法改正法案について」、「労働契約法改正法案について」

          講師:厚生労働省担当官

     報告2:「労働法制の見直しへの対応策~改正高齢法および改正労契法の実務への影響~」

          報告者:木村貴弘弁護士(木村・多久島・山口法律事務所)

               第二東京弁護士会

               1998年 司法試験合格(第53期)

               2000年 アンダーソン・毛利(現アンダーソン・毛利・友常)法律事務所

               2011年~ 木村・多久島・山口法律事務所

 (3) 場所

     ホテルラフォーレ東京 「御殿山ホール」

     〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-36

2.近年、職場におけるいじめ・嫌がらせや、いわゆるパワーハラスメントに関するトラブルが増加傾向にあります。これらのトラブルは、職場全体の活力を低下させるだけではなく、裁判例では、使用者の安全配慮義務違反による損害賠償を認めたケースもあります。企業は、法律等を踏まえて社内体制を整えるとともに、適切な対応を取ることが求められますが、これらのトラブルは業務上の指導との線引きや行為者の取り扱いなど、微妙な判断が求められる要素が多く絡み合っていることから、企業は対応に苦慮しているのが実態です。これらの点が第1のテーマとして扱われるものです。

  平成24年3月、第108回通常国会に高年齢者雇用安定法、そして労働契約法の改正法案が提出されました。高齢法改正法案では、継続雇用制度における「対象者基準」の廃止や、継続雇用の際の雇用確保先の拡大などが措置されることとされており、また、労契法改正法案では、有期労働契約の契約期間の通算が5年を超える場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する仕組みなどが措置されることとなっています。これらの点が第2のテーマとして扱われるものです。 

  今回の労働法フォーラムでは、企業が直面するこれらのテーマについて、経営法曹会議の弁護士が重要裁判例などを基に研究を行い、企業実務上の適切な対応策をお示しいたします。  

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