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7月 30 2013

セミナーのご案内

企業法務セミナー~労働条件の不利益変更~

 本セミナーは、愛知県経営者協会が主催し、経営・労働分野の重要問題に関し、経営側の弁護士団体である「愛知県経営法曹団」の弁護士が判例等の動向も含めて対応策を解説するものです。

 

1.内容

 (1) 労働条件の不利益変更について

 (2) 裁判例に見る不利益変更の判断

 (3) 具体的制度の変更をいかに行うか

    人事制度、賃金制度、その他勤務条件の変更及び福利厚生関係の変更など

 

2.講演者

  弁護士 高木道久

  弁護士 山田洋嗣

  弁護士 稲垣篤史

 

3.日時・場所

  平成25年8月6日(火) 13:30~17:00

  名古屋商工会議所ビル

 

4.詳細

  http://www.aikeikyo.com/seminar/kigyouhoumusemi.pdf

5月 16 2013

セミナーのご案内

日本経団連・労働法フォーラム

 

1.下記の要領にて、第109回日本経団連・労働法フォーラムが開催されます。

  弁護士稲垣も出席する予定です。

  パンフレット(PDF)

                    記

 (1) 7月11日

    報告1:「労働契約の終了をめぐる法律上の留意点」
         報告者:岡正俊弁護士(狩野・岡・向井法律事務所)
         ●無期労働契約の終了(無期契約労働者の解雇)
          ・退職勧奨
          ・希望退職
          ・勤務成績不良を理由とする解雇(問題社員への対応等)
          ・勤務に耐えないことを理由とする解雇(休職期間満了時の対応等)
         ●有期労働契約の終了(有期契約労働者の雇止めと解雇)
          ・改正労働契約法第18条および第19条を踏まえた対応(更新上限の設定)
          ・雇止め

 

 (2) 7月12日

    報告2:「裁判例を踏まえた労働時間管理の実務」
         報告者:平越格弁護士(第一芙蓉法律事務所)
         ●労働時間の把握義務
         ●実労働時間の認定(本務活動、本務外活動、不活動時間、移動時間、自宅作業)
         ●管理監督者性の判断
         ●割増賃金の取扱い
         ●労働時間管理の実務的留意点
         ●労働基準監督署への対応

 (3) 場所

     ホテルラフォーレ東京 「御殿山ホール」

     〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-36

 

2.第1のテーマは、労働契約の終了をめぐる法律上の留意点となります。

  多くの企業が事業の再構築を進めるなか、やむを得ず退職勧奨や希望退職募集などを行わなければならないことがあります。また、勤務成績不良を理由とする解雇や私傷病休職の期間満了による雇用終了を検討するケースも少なくありません。このような場合、企業は法令や裁判例に配慮して慎重に対応することが求められます。他方、改正労働契約法により、無期転換ルールが導入されました。企業によっては、更新上限を設定するといった対応をとることが考えられますが、将来的に雇止めの有効性を争う訴訟が増えることが懸念され、有期労働者の人事管理が課題となっています。

  第2のテーマは、裁判例を踏まえた労働時間管理の実務となります。

  労働者の健康確保とワーク・ライフ・バランスの実現が課題とされるなか、企業は労働基準法をはじめとする法令に則って労働時間管理を行うとともに、長時間労働の抑制に取り組んでいます。その一方で、事業環境の変化に迅速に対応することが求められており、労働時間管理の実務は複雑化しています。また、労働基準監督署により、労働時間の把握方法、研修や自宅での作業などの労働時間性、管理監督者の範囲などについて、指導・是正勧告されるケースもあり、担当者は対応に苦慮しているのが実態です。

  今回の労働法フォーラムでは、企業が直面するこれらの課題について、経営法曹会議の弁護士
が裁判例などを基に研究を行い、企業実務上の適切な対応策をお示しするものです。

5月 17 2012

セミナーのご案内

日本経団連・労働法フォーラム

 

1.下記の要領にて、第107回日本経団連・労働法フォーラムが開催されます。

  弁護士稲垣も出席する予定です。

                    記

 (1) 6月14日

     報告1:「職場のいじめ・嫌がらせ、ハラスメントに関するトラブルの現状と課題」

          報告者:緒方彰人弁護士(加茂法律事務所)

               第一東京弁護士会

               1998年 司法試験合格(第53期)

               2000年~ 加茂法律事務所

     講演1:「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議・提言について」

          講師:厚生労働省労働基準局 大臣官房参事官(賃金時間担当) 本多則惠

 (2) 6月15日

     講演2:「高年齢者雇用安定法改正法案について」、「労働契約法改正法案について」

          講師:厚生労働省担当官

     報告2:「労働法制の見直しへの対応策~改正高齢法および改正労契法の実務への影響~」

          報告者:木村貴弘弁護士(木村・多久島・山口法律事務所)

               第二東京弁護士会

               1998年 司法試験合格(第53期)

               2000年 アンダーソン・毛利(現アンダーソン・毛利・友常)法律事務所

               2011年~ 木村・多久島・山口法律事務所

 (3) 場所

     ホテルラフォーレ東京 「御殿山ホール」

     〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-36

2.近年、職場におけるいじめ・嫌がらせや、いわゆるパワーハラスメントに関するトラブルが増加傾向にあります。これらのトラブルは、職場全体の活力を低下させるだけではなく、裁判例では、使用者の安全配慮義務違反による損害賠償を認めたケースもあります。企業は、法律等を踏まえて社内体制を整えるとともに、適切な対応を取ることが求められますが、これらのトラブルは業務上の指導との線引きや行為者の取り扱いなど、微妙な判断が求められる要素が多く絡み合っていることから、企業は対応に苦慮しているのが実態です。これらの点が第1のテーマとして扱われるものです。

  平成24年3月、第108回通常国会に高年齢者雇用安定法、そして労働契約法の改正法案が提出されました。高齢法改正法案では、継続雇用制度における「対象者基準」の廃止や、継続雇用の際の雇用確保先の拡大などが措置されることとされており、また、労契法改正法案では、有期労働契約の契約期間の通算が5年を超える場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する仕組みなどが措置されることとなっています。これらの点が第2のテーマとして扱われるものです。 

  今回の労働法フォーラムでは、企業が直面するこれらのテーマについて、経営法曹会議の弁護士が重要裁判例などを基に研究を行い、企業実務上の適切な対応策をお示しいたします。  

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