LEGAL COUNSEL 顧問弁護士制のご案内
最初に
企業が事業展開するにあたっては、紛争は不可避的に発生します。
企業外部において、取引先や顧客との間で紛争が発生することもあれば、企業内部において、従業員との間で紛争が発生することもあります。このような紛争は、交通事故と同じであり、いかに自らが気を付けて運転していても、相手方の危険運転や天候不順によるスリップ等を原因とする事故のように、ハンドルを握っている限りは不可避的に発生するものです。
そこで、普段から弁護士と柔軟に法律相談できる体制を確保し、いざ紛争が発生したときに迅速に対応し、また、紛争が発生しないように事前の予防策を講じることにより効率的な事業展開を可能とし、ひいては企業価値・信用を向上させられるよう、顧問弁護士制をご案内いたします。
当事務所のクライアント
当事務所では、多くの企業(不動産業、建設業、住宅メーカー、製造業、自動車販売業、食品業、商社、運送業、広告業、飲食業、スポーツ興行業その他各種サービス業等)、団体(医療機関、介護事業、宗教法人等)のほか、地方自治体とも顧問契約を結んでおります。
その所在地も、東海地方に限らず、関東・関西はもちろん、北海道から九州まで広域に亘っており、地域的にも幅広い需要に対応しております。
このような様々なクライアントとのコラボレーションを通じて、各業界への理解を深め、良質なリーガルサービスを提供できる体制を整えております。
MERITS 顧問弁護士制のメリット
法律相談の無料化・簡易化
当事務所においては、顧問先からの法律相談(契約書その他法律文書のチェックを含む)は、その種類を問わず、基本的に無料で対応いたします。取引先との紛争、顧客との紛争、従業員との紛争等、相談の種類を問いません。そのほか、顧問先の関係者(従業員、親族等)の個人的なトラブル(交通事故、離婚、相続等)の相談も、基本的に無料で対応いたします。
また、通常の場合、電話、Eメール、FAX等による相談は原則として受け付けておりませんが、顧問先からの相談の場合、どのような方法でも柔軟に対応いたします。
紛争案件のコスト軽減・平準化
通常の場合、紛争案件の処理(訴訟、調停、示談交渉等)については、所定の基準額による弁護士費用(着手金、報酬金等)をご負担いただきますが、顧問先からの依頼の場合、この弁護士費用から、所定の割引率に従って減額いたします。
顧問弁護士を置くことは、将来の不測の紛争に備えた「保険」的な意味合いがあると言えます。
迅速な対応
紛争は、あるとき突然に発生します。
いざ紛争が発生してから弁護士を探そうとしても、企業の問題に対応できる弁護士をすぐに見つけることはできません。
この点、顧問弁護士を置くことにより、普段から企業情報(業態、取引先、従業員等に関する情報)を共有しておくことが可能となり、紛争が発生したときに、迅速な対応が可能となります。
紛争発生の予防
より効率の良い企業対応は、紛争が発生してから対処するのではなく、紛争が発生しないように事前の予防策を講じておくことです。
例えば、訴訟を起こされてから初めて動き出しては、紛争解決までに余分な費用と時間を要することになります。それゆえ、「転ばぬ先の杖」として、顧問弁護士を置き、事前に、契約書の作成・チェック、就業規則その他社内規程の整備等を依頼することにより、紛争発生を予防することができ、効率的な事業展開が可能となります。
企業価値・信用の向上
以上のような様々なメリットを享受することにより、ひいては、企業価値・信用を向上させることが可能となります。
ADVISORY FEE 顧問料
顧問料は、月額5万5000円(税込)を基本とします。
以上を基本としますが、企業によって事業規模、相談・依頼の量・内容等に差異がありますので、ご希望になる利用形態に応じて、月額3万3000円~33万円(税込)の範囲で調整することも可能です。
また、顧問契約の更新時に、適宜条件を見直すことも可能です。
以下はその一例となります。
CASE1
スタートアップ企業のサポート
スタートアップ企業(そのほか、フリーランス、各種士業、小規模事業等)の場合、当初の顧問料は低額に抑えてサポートし、企業の成長、利用形態の変更に応じて、顧問料を改定していくことも可能です。
CASE2
法務部機能の構築・強化
企業によっては、顧問弁護士としての業務に加えて、企業内における法務部機能の構築・強化をご希望になるケースもあります。
その場合、当初は、弁護士が定期的に企業を訪問して法務部の人材の育成、各種社内規程の整備等を行いますので、相応の顧問料をご負担いただきますが、その後の法務部機能の構築・強化の進度に応じて、通常の顧問料まで逓減させることも可能です。
CASE3
社外取締役
企業経営におけるガバナンス強化、利益相反行為の回避、人材の多様化等の観点から、弁護士に社外取締役への就任を依頼されるケースもあります。
その場合、顧問料ではなく、取締役報酬を定めることになりますが、企業の規模、事業内容等を踏まえた一般的な取締役の報酬相場を参考として、ご予算に合わせて調整させていただきます。