
武藤 裕一
YUICHI MUTO / 弁護士・ 元名古屋地方裁判所判事
1974年5月 | 愛知県小牧市生まれ |
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1993年3月 | 愛知県立旭丘高等学校卒業 |
1997年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 |
2001年11月 | 司法試験合格 |
2002年4月 | 司法修習生(56期) |
2003年10月 | 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録 桜通法律事務所入所 |
2009年4月 | 名古屋シティ法律事務所開設 |
所属 | 愛知県経営者協会・経営法曹会議 |
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講師 | 全国社会保険労務士会連合会・ 特定社会保険労務士能力担保研修講師 (2011年度、2012年度、2014年度) |
事業者からの依頼を受け、愛知県を相手取り訴え、勝訴し、約14億円の賠償命令を得たもの(裁判所は、愛知県知事が産業廃棄物処理施設事業者に命じた改善命令及び設置許可取消は違法であるとし、県に対し、約12億3000万円及び遅延損害金の賠償を命じた。)
議員からの依頼を受け、愛知県美浜町を相手取り訴え、勝訴し、議員除名処分の取消等を得たもの(裁判所は、愛知県美浜町議会による議員除名処分を不当とし、処分を取り消し、町に対し、未払議員報酬の支払等を命じた。)
住宅購入者からの依頼を受け、住宅販売業者を相手取り訴え、勝訴し、約1億円の支払命令を得たもの(裁判所は、消費者契約法4条2項に基づく取消を認め、住宅販売業者に対し、売買代金等合計約1億円の返還を命じた。)
株主からの依頼を受け、会社を相手取り訴え、勝訴(一部勝訴)し、新株発行無効判決を得たもの(裁判所は、非公開会社における新株発行の効力発生日から法定の提訴期間1年を経過した後に提起した新株発行無効の訴えにつき適法とした。)
交通事故の被害者からの依頼を受け、加害者を相手取り訴え、勝訴し、約1000万円の賠償命令を得たもの(裁判所は、被害者が高速道路上の事故によりPTSD=心的外傷後ストレス障害を発症し、非器質性精神障害として14級の後遺障害の認定を受けたケースについて、加害者に対し、慰謝料等として約1000万円の賠償を命じた。)
事業者からの依頼を受け、近隣住民からの訴えに応訴して争い、勝訴し、操業差止請求を斥ける判決を得たもの(裁判所は、設置許可を受けて建設した産業廃棄物処理施設の操業の差止を求める請求について、生命、身体の健康が侵害される蓋然性は認められないとして棄却した。)
建物の共有持分名義人からの依頼を受け、銀行からの訴えに応訴して争い、勝訴し、詐害行為取消請求を斥ける判決を得たもの(裁判所は、会社の債務について連帯保証していた代表者が、妻及び長女夫婦と共有していた建物の共有持分をその長女に対してした贈与について、会社の債権者を害する詐害行為に当たらないとして取消請求を棄却した。)
どのようなビジネス・商売の業界でも、それぞれの業界特有の不文のルール・慣習というものが存在します。私が主に担当する不動産業界(不動産開発、流通等)しかり、建築業界(設計、施工等)しかり、自動車販売業界(ディーラー、中古車販売等)しかり。
そのような不文のルール・慣習は、必ずしも法律の教科書には記載がありません。
これらは、弁護士自らがビジネス・商売の現場に足を運び、各業界のクライアントと密にコミュニケーションを図り、一つ一つの案件に深くコラボレーションすることにより、初めて体感できるものです。
これを得てこそ、当該業界に生起する様々な紛争・法的課題を、的確に解決できることになります。
それゆえ、私が仕事を進めるうえで最優先するのは、
クライアントの皆様自身のこと、その業界自体のことを、「知る」ということです。
それを前提に、強固なパートナーシップを築き、良質なリーガルサービスを提供したいと考えております。