投稿日:2013.05.16
セミナーのご案内
日本経団連・労働法フォーラム
1.下記の要領にて、第109回日本経団連・労働法フォーラムが開催されます。
弁護士稲垣も出席する予定です。
記
(1) 7月11日
報告1:「労働契約の終了をめぐる法律上の留意点」
報告者:岡正俊弁護士(狩野・岡・向井法律事務所)
●無期労働契約の終了(無期契約労働者の解雇)
・退職勧奨
・希望退職
・勤務成績不良を理由とする解雇(問題社員への対応等)
・勤務に耐えないことを理由とする解雇(休職期間満了時の対応等)
●有期労働契約の終了(有期契約労働者の雇止めと解雇)
・改正労働契約法第18条および第19条を踏まえた対応(更新上限の設定)
・雇止め
(2) 7月12日
報告2:「裁判例を踏まえた労働時間管理の実務」
報告者:平越格弁護士(第一芙蓉法律事務所)
●労働時間の把握義務
●実労働時間の認定(本務活動、本務外活動、不活動時間、移動時間、自宅作業)
●管理監督者性の判断
●割増賃金の取扱い
●労働時間管理の実務的留意点
●労働基準監督署への対応
(3) 場所
ホテルラフォーレ東京 「御殿山ホール」
〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-36
2.第1のテーマは、労働契約の終了をめぐる法律上の留意点となります。
多くの企業が事業の再構築を進めるなか、やむを得ず退職勧奨や希望退職募集などを行わなければならないことがあります。また、勤務成績不良を理由とする解雇や私傷病休職の期間満了による雇用終了を検討するケースも少なくありません。このような場合、企業は法令や裁判例に配慮して慎重に対応することが求められます。他方、改正労働契約法により、無期転換ルールが導入されました。企業によっては、更新上限を設定するといった対応をとることが考えられますが、将来的に雇止めの有効性を争う訴訟が増えることが懸念され、有期労働者の人事管理が課題となっています。
第2のテーマは、裁判例を踏まえた労働時間管理の実務となります。
労働者の健康確保とワーク・ライフ・バランスの実現が課題とされるなか、企業は労働基準法をはじめとする法令に則って労働時間管理を行うとともに、長時間労働の抑制に取り組んでいます。その一方で、事業環境の変化に迅速に対応することが求められており、労働時間管理の実務は複雑化しています。また、労働基準監督署により、労働時間の把握方法、研修や自宅での作業などの労働時間性、管理監督者の範囲などについて、指導・是正勧告されるケースもあり、担当者は対応に苦慮しているのが実態です。
今回の労働法フォーラムでは、企業が直面するこれらの課題について、経営法曹会議の弁護士
が裁判例などを基に研究を行い、企業実務上の適切な対応策をお示しするものです。